令和3年5月から11月までの雇用調整助成金(特例措置等)について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年9月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を11月30日まで延長いたしますとのことです。
また、歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が、令和3年9月1日以降の休業から変わります。
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和についても更新されております。
ご確認ください。
厚生労働省のホームページより
令和3年5月から11月までの雇用調整助成金の特例措置等について
歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について