いわき市女性活躍推進企業の募集が本年度も開始されました。入札の加点になるほか、たくさんのメリットがございます。ぜひご一読ください。
いわき市のホームページより
いわき市女性活躍推進企業の募集が本年度も開始されました。入札の加点になるほか、たくさんのメリットがございます。ぜひご一読ください。
いわき市のホームページより
被災地域である県内全域の安定的な雇用の創出及び地域産業や経済の活性化を図り、産業政策と一体となった雇用面からの支援により、被災求職者の生活の安定と県内の復興を支えるため、被災求職者の雇入れに係る福島県の助成金となります。ぜひ、ご一読ください。
福島県のホームページより
令和6年度「ふくしま健康経営優良事業所」認定に向けたアンケート調査がこの時期に始まります。
今回のアンケートからWeb回答になりますのでご注意ください。
福島県のホームページより
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換等をお考えの事業主の皆さま、ぜひ、ご確認ください。
厚生労働省のホームページより
令和6年度65歳超雇用推進助成金のご案内
令和6年度65歳超雇用推進助成金について
仕事と育児の両立支援に積極的に取り組む中小企業や、仕事と生活のバランスが取れる働きやすい職場環境づくりに向けて、総合的な取組みを行っている企業を県が認証する制度となっています。
認証を受けた企業名等を県のホームページ等で積極的に広報するなど、認証企業の社会的評価を高めるものです。
わかりやすいメリットとして、以下の点があげられます。
いわき市の公共工事の入札で地域貢献等の評価で加点されます。
また、県の建設工事等入札参加資格審査において点数が加算されます。他に、県が発注する工事・測量等委託業務に導入される「総合評価方式」による入札において、認証の取得が評価項目の一つになります。
認証には、適切な就業規則の作成、変更や一般事業主行動計画の策定など準備があります。企業イメージのアップや入札での加点を検討される事業主の皆様、ぜひ、ご確認ください。
いわき市・福島県のホームページより
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換をお考えの事業主の皆さま、ぜひ、ご確認ください。
厚生労働省のホームページより
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページにて65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について、申請書の記入方法動画を公表したとお知らせがありました。
このコースは65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備が目的です。
動画では、申請書の書き方や注意点等が説明されていますので、ご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページより
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年9月30日までの間に取得した休暇について支援が実施されています。
こちらの制度について、小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)…日額上限の引き下げ
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)…支給額の引き下げ
を行ったうえで、令和4年10月から11月までの間に取得した休暇について支給する方針が公表されました。
これは、政府としての方針を事業主の皆さまに表明したものであって、
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
厚生労働省のホームページより
令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されたことで、令和4年4月から段階的に施行されています。
この改正に伴う「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が厚生労働省より更新されたと、お知らせがありました。
詳しくは厚生労働省のホームページよりご確認ください。
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金の特例措置について令和4年9月30日まで延長することが決まりました。
リーフレット等をご確認ください。
厚生労働省のホームページより
年金制度改正法(令和2年法律第40号)や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)等の施行により、年金制度の一部が改正されるお知らせがありました。
ご確認ください。
日本年金機構のホームページより
以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものとなります。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年7月~9月の具体的な助成内容は別紙をご覧ください。
令和4年10月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせがございます。
厚生労働省のホームページより
厚生労働省のホームページより、雇用調整助成金のリーフレットが更新されました。
ご確認ください。
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金では、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、リーフレット等が更新されましたので、ご参照下さい。
厚生労働省のホームページより
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促すため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
令和4年4月1日(一部を除きます)以降実施した取り組みから、変更になります。
詳細はリーフレット等をご確認ください。。
厚生労働省のホームページより
業務改善助成金特例コースについてオンライン説明会を開催されます。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合は、その設備投資などにかかった費用の一部を助成されます。
第1回目説明会を、オンライン方式(ZOOMウェビナー)により、
令和4年2月28日(月)10:00~11:00に開催されます。
第2回目説明会を、オンライン方式(ZOOMウェビナー)により、
令和4年3月4日(金)10:00~11:00に開催されます。
申込みは、第1回目又は第2回目のいずれかの選択となっております。重複し、選択はできません。
詳細はリーフレット等をご確認ください。
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金では、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細について、リーフレット等が更新されましたので、ご参照下さい。
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金では、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細について、リーフレット等が更新されましたので、ご確認ください。
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金では、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細について、リーフレット等が更新されましたので、ご確認下さい。
厚生労働省のホームページより
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金では、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記リーフレット等をご確認ください。
厚生労働省のホームページより
厚生労働省のホームページより、雇用調整助成金の特例措置等についてリーフレットが更新されました。
こちらの特例措置は令和4年3月31日までとなっております。
制度の見直し等の都度支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをしましょう。
厚生労働省のホームページより
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、今般、対象となる休業期間を令和4年3月までに延長することと併せ、申請期限が延長されました。
なお、令和3年3月以前の休業期間に対する申請については、これまでのご案内のとおり 12 月末までが申請期限となります。
厚生労働省のホームページより
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
の対象となる休業期間及び申請期限について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ
厚生労働省より、小学校休業等対応助成金について、申請期限に関するお知らせが公表されました。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。
小学校休業等対応助成金について
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇に係る申請期限は、令和3年12月27日までに都道府県労働局必着です。
小学校休業等対応支援金について
令和3年8月1日~同年10月31日までに就業を取りやめた日に係る申請期限は、令和3年12月27日までに私書箱必着です。
消印の日付が申請期限内であっても、申請書類の到達日が申請期限を過ぎていた場合は、申請期限内に申請したとは認められません。
厚生労働省のホームページより
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等の予定について、厚生労働省のホームページより公表されました。
制度の見直し等の都度、支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードしましょう。
厚生労働省のホームページより
令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について(予定)
小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を、令和4年3月末までに延長する予定です。
申請様式等の詳細については、決まり次第、お知らせいたします。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和3年8月1日から同年12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っております。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について
① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向けの内容)
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
日額上限について、以下の通りとする予定です。
・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
・令和4年 3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)
② 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向けの内容)
就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
支給額について、以下の通りとする予定です。
・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
・令和4年 3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置しています。この設置期間も、延長する予定です。
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行う予定です。
厚生労働省のホームページより
以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容は別紙よりご参照ください。
令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めてお知らせするとのことです。
厚生労働省のホームページより
以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となっております。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしていますが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続する予定です(別紙)。
令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせしますとのことです。
厚生労働省のホームページより、
厚生労働省のホームページより、業務改善助成金の要件緩和・運用改善について
(令和3年10月1日~)お知らせがありました。
内容は以下のとおりです。
助成対象となる「人材育成・教育訓練」費用の要件緩和(令和3年10月1日~)
(見直し前)
● 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。
(見直し後)
● 研修の外部講師の謝金について、1回当たり10万円まで、回数は5回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円。
運用改善(手続きの簡素化等)
コロナ禍においてニーズの高い設備について、助成対象となることの周知
例)宅配用バイク・自転車、自動検温器、Web会議システムなど
受給要件である賃金を引き上げてから6月経過後に提出が必要となる賃金台帳を賃金引上げ対象者分に限定(見直し前の対象は全労働者分)
事業場内の最低賃金を簡易に算出するための計算ツールを作成・配布
人材育成・育成訓練等について、認知度を高め広範な活用促進が図られるよう、事例集を作成し、周知・広報を実施
厚生労働省のホームページより、
業務改善助成金の要件緩和・運用改善について(令和3年10月1日~)
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
厚生労働省のホームページより、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定であることが公表されていました。
この度、その再開の日が令和3年9月30日とされ、申請受付等を開始したとのことです。
以下の内容が公表されました。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
厚生労働省のホームページより
厚生労働省のホームページより、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について、リーフレット等が更新されました。
雇用調整助成金については、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記リーフレット等をご確認下さい。
厚生労働省のホームページより
厚生労働省のホームページよりお知らせです。
「65歳超雇用推進助成金」は、65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引き上げの取り組み等を行う企業に対して支援するため、事業主の皆様からの申請を受け付けていましたが、このたび、「65歳超継続雇用促進コース」について、多数の申請があり、本年度の新規申請受付を終了することになりました。
今後、安定的に支援を継続できるような制度への見直しを検討し、令和3年9月27日(月)以降に申請予定だった事業主の皆様の取扱いも含め、改めて御案内する予定とのことです。
厚生労働省のホームページより
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年9月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を11月30日まで延長いたしますとのことです。
また、歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が、令和3年9月1日以降の休業から変わります。
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和についても更新されております。
ご確認ください。
厚生労働省のホームページより
令和3年5月から11月までの雇用調整助成金の特例措置等について
歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
厚生労働省のホームページより、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインパンフレット」が公表されています。
このパンフレットは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものです。
厚生労働省のホームページより
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定であることが公表されました。
詳細については、改めて公表されます。
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、もしくはまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、もしくはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記リーフレット等をご一読ください。
厚生労働省のホームページより
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
厚生労働省のホームページより、各都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日の一覧が公表されました。
福島県の地域別最低賃金は令和3年10月1日より28円引き上げの828円となっております。
厚生労働省のホームページより
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続する予定です。
12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせするとのことです。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となっております。
厚生労働省のホームページより
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることが日本年金機構より公表されました。
日本年金機構のホームページより
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめ、公表しました。
7月16日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものとなっております。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定ですので、ご確認ください。
なお、福島県は828円となっており、28円の引き上げです。
発効予定年月日は令和3年10月1日付となります。
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例がございます。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記リーフレット等をご確認ください。
厚生労働省のホームページより
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
厚生労働省では、雇用保険に関する業務取扱要領を公開しています。
令和3年8月1日以降版に更新されています。
ご確認ください。
厚生労働省のホームページより
厚生労働省より、業務改善助成金の概要や手続きについて公表されました。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための助成金です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成の対象とします。
厚生労働省より
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定が公表されました。
(1)雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について
年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めて
リーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※1))以上を確保する予定(※2)。
なお、10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせ。
(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合
(※2)上限額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18 日閣議決定)における「雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく」との方針に従って対応。
(2)業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。
厚生労働省のホームページより
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)
最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について
厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置について、リーフレットや支給要領等が更新されました。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができる取り扱いなども公表されています。
厚生労働省のホームページより
令和3年5月から9月までの雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
第61回中央最低賃金審議会で令和3年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ公表されました。
各都道府県の引上げ額の目安については、28円となっております。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態 調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定されます。
今後の発表に注目しましょう。
厚生労働省のホームページより
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、このたび、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を考慮し、8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続する予定であることが公表されました。
10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせをするとのことです。
このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものであり、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。
厚生労働省のホームページより
厚生労働省より事業主の皆様に政府としての方針が表明されました。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続することとする予定です。
9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めてお知らせするとのことです。
厚生労働省のホームページより
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
主な改正内容は次のとおりです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
厚生労働省のホームページより
雇用調整助成金の緊急事態措置及びまん延防止等重点措置について厚生労働省よりお知らせがありました。
緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業には、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けられています。
厚生労働省のホームページより
7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、現時点の予定で政府としての方針が表明されました。
7月についても、5・6月の助成内容を継続する予定です。
8月以降の助成内容については雇用情勢を踏まえながら検討し、6月中に改めてお知らせするとのことです。
厚生労働省のホームページより
令和3年5月・6月の雇用調整助成金について厚生労働省よりお知らせがありました。
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降となる場合、支給申請様式が変更されておりますので、ご確認の上ご申請ください。
リーフレット(厚生労働省のホームページより)
この度、大和田勝史社会保険労務士事務所のホームページを開設いたしました。
業務内容の向上に努めていくとともに、ホームページについても内容の充実を図ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。
大和田 勝史