新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、今般、対象となる休業期間を令和4年3月までに延長することと併せ、申請期限が延長されました。
なお、令和3年3月以前の休業期間に対する申請については、これまでのご案内のとおり 12 月末までが申請期限となります。
厚生労働省のホームページより
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
の対象となる休業期間及び申請期限について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ